生命保険は「受取人固有の財産」です。 今回お話したいことは、いざ保険金を受け取るときに、「誰がどれだけ受け取ることができるのか」ということです。 死亡保険に関しては意外とシンプルなので、サクっと説明することができますが、生存保険というのはちょっと厄介なので、別の機会に詳しく説明したいと思います。
1)契約者(Aさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん) 2)契約者(Cさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん) 3)契約者(Bさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん) この場合、被保険者であるAさんが亡くなったときは、1)2)3)のどれにも問題なく受取人であるBさんが100%受け取ることができます。 民法上、他の誰から何を言われようと文句なしに受け取れます。
4)契約者(Aさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん・Dさん) 5)契約者(Cさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん・Dさん) 6)契約者(Bさん)被保険者(Aさん)受取人(Bさん・Dさん) 1)~3)までとパターンは一緒ですが、受取人の人数が増えています。 この場合、受取割合が定めてある場合は、記載通りの割合で支払われます。 3人に増えても割合の記載があるときは、その割合通りに支払われます。 記載がない場合、民法上の相続割合で保険金の支払い割合が決まります。 相続財産ではないのですが、便宜上もっとも平等な分け方というのが、「民法上の相続割合」ってことなんですね。 まぁ、現在の保険でこのように複数の受取人を指定するときは、一緒に割合も指定することが多いと思うのですが、もし、割合指定をしていない場合は、後々モメごとの種にもなりかねませんので、注意した方がいいでしょう。
そのほかに、受取人欄への記名が「相続人」となっている場合がありますが、こちらについては、民法でいうところの「配偶者、子、胎児、直系尊属、兄弟姉妹」がこれにあたります。 が、順位がありますので、例えば被保険者Aさんが亡くなったときの相続人は、配愚者があれば配偶者に、配偶者と子供があれば配偶者50%子供50%と分割されます。 ですが、たとえば配偶者と子供がいて、Aさんにお姉さんがいたとしましょう。Aさんのお姉さんはどのくらいもらえると思いますか? 答えは、「0%」です。 配偶者と子供がAさんの相続を放棄しない限り、受け取りの権利があるのは配偶者と子供なんです。
ちょっと難しいですかね。
今回死亡保険金の受け取りに関しての相関図をお話しましたが、保険金正しく受け取る為にはこれだけじゃまだたりないんですよー。 税金のこと、契約者・被保険者・受取人がそれぞれどのような関係なのかで受け取るときのリスクが違ってくるんです。
別の機会にもうちょっと掘り下げてみることにしましょう。
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